飲料水のおまけは「懸賞品」 公取委がサントリーに注意

レア物が含まれているので、一般的なおまけである「景品」ではなく、規制の対象となる「懸賞品」にあたり、その規制に抵触するということらしいのだが、公取委はなんて無粋なんだと思う。

なんでも、ビックリマンシールにも同様の注意が出されたとか。

約20年前には、ロッテ(東京都新宿区)がシール付きの「ビックリマンチョコ」で同様の注意を受けており、コレクター心理をくすぐる販売戦略に再び「待った」がかかった。

情報ソース:Infoseek News(読売新聞)より抜粋
http://news.www.infoseek.co.jp/search/story.html?query=%83T%83%93%83g%83%8A%81%5B&q=26yomiuri20051026i501&cat=35

私の記憶では、ある国会議員だかもビックリマンシールを批判していて、当時子どもだった私は「議員とはいえ部外者が何を言ってるんだろう」と思ったものだが、中身が分からないおまけを付けて売っているだけなのに何故こんなことを言われなければならないんだろうと。
悪いのはチョコを捨てたりジュースをネット販売する輩であって、商品の販売元ではないはずなのに。

公取委の人間はトレーディンググッズを集めたことが無いのだろうか?そしてそれがどれだけわくわくすることなのか知らないんだろうか?