「ネット上の個人用ストレージはすべて著作権侵害」との地裁判決

<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
5月25日20時39分配信 毎日新聞

 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
 このサービスに対し、日本音楽著作権協会JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。
 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】

最終更新:5月25日21時3分


情報ソース:Yahoo!ニュース(毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070525-00000119-mai-soci

参考:スラッシュドット ジャパン
個人用ネットストレージサービスは著作権侵害との判決
http://slashdot.jp/mobile/article.pl?sid=07/05/26/1120250

送信可能化権」を拡大解釈した模様。
著作権法の「非親告罪化」つまり、著作権者が告訴しなくても警察の裁量で動けるようになるのと合わせて、怖いことになりそうではある。

ただ、高部真規子裁判長の出す判決の問題点を指摘する声もあるので、控訴してもらい高裁の判断を待ちたいところ。