鳩山法相、児童ポルノを趣味で所持でも処罰を検討する考え

これまでは違法DVD販売店やその倉庫をガサ入れしてDVDを押収するときは「販売目的所持」として処罰することができたが、個人が(販売目的でなく)自分のために持っているだけ(「単純所持」と呼ぶ)では処罰の対象にならなかった。
というのも、その個人が持っているかどうかを調べることが難しいからだ。

いくら警察が「怪しい」と思ったからといっても、勝手に個人の家に入ったりPCの中を調べることはできない。
それを行うには家宅捜索令状が必要で、今は裁判所がほぼ申請通りに発行するとはいえ、根拠もなく請求できないし、令状なく捜索することもできない。

それに、「所持が疑われる」となると、捜索の対象となる人間の数は膨大になり、結局チャイルドポルノを製作したり販売したりする連中にまで手が回らなくなってしまうだろう。

さらに、メールなどで勝手に送り付けられたものがPC内に残っていた、というだけでも「単純所持」の要件を満たしてしまう、つまり処罰の対象となってしまうなど、冤罪や不当逮捕別件逮捕の温床となる危険もある。
児童ポルノ法(児ポ法)を成立させる際も、これらの議論があって単純所持を対象外としたはずである。

これに限らず最近は「逮捕したい奴を自由に逮捕するための法整備」ばかり進んでいるな


情報ソース:痛いニュース(ノ∀`)
児童ポルノ、「個人が趣味で所持」も罰則検討…鳩山法相