圏央道の事業認定を取り消す判決

“名物裁判長”圏央道にも「NO」 (夕刊フジ)
(以下、infoseek newsより)

“名物裁判長”圏央道にも「NO」(写真提供 産経新聞社)
 名物裁判長、またまた行政にNO! 首都圏中央連絡自動車道圏央道)の建設予定地収用をめぐり、東京都あきる野市の住民らが、国土交通相の事業認定と都収用委員会による収用裁決の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、東京地裁藤山雅行裁判長)であり、藤山裁判長は事業認定を取り消す判決を言い渡した。藤山裁判長はこれまでの行政訴訟でも、多くの行政側敗訴を言い渡してこられた“ご仁”。「ご判断」は上級審で覆されることも多く、「?」の声も出ていた。

 藤山裁判長は1日付で医療訴訟集中部に異動となったため、鶴岡稔彦裁判長が代読した。

 藤山裁判長は「国の事業認定は土地収用法の要件を満たしておらず違法で、取り消さざるを得ない。これに基づく収用裁決も取り消すべきだ」と、住民側の請求を認めた。

 また、「圏央道の建設にこだわることは、いたずらな人的物的投資の分散。高度の便益についても算定過程が明らかでなく、合理的とは認められない」と、建設自体に疑問符をつけた。

 問題になっていたのは、あきる野市から青梅市の約11キロ区間の未買収地約8000平方メートル。原告側は強制退去を避けるため、自主的に立ち退いており、現在は1世帯だけが残っていた。

 判決などによると、住民側は「建設で交通渋滞や大気汚染が生じ、自然環境や文化財が破壊される」と主張。

 国側は圏央道の整備で都心の交通量減少や大気汚染の改善、年37億円以上の経済効果が見込め、公共の利益があると指摘。環境への影響は少ないと主張していた。

 藤山裁判長は昨年10月、圏央道の収用執行停止を決定。だが、東京高裁、最高裁ではいずれも収用を認める逆転の決定が出されていた。

 藤山裁判長はこれまでも、小田急線高架化事業の認可をめぐる訴訟、東京都の銀行税訴訟、学生無年金障害者訴訟などで、次々に行政敗訴を言い渡してきた。

 「官」の裁量を限定的にとらえた判断はそのたびに注目を浴びたが、小田急訴訟や圏央道の収用執行停止決定など「画期的な判断」が上級審で覆されるケースも多い。司法関係者の間には「無用の混乱を招いている」との声もあった。

石原慎太郎東京都知事の話 「判決は極めて遺憾である。圏央道は、首都圏3環状道路のひとつとして、首都圏の交通渋滞の緩和や環境の改善に資する重要な道路である。今後とも事業推進に向け、国と連携し積極的に取り組んでまいりたい」

[ 2004年4月22日18時00分 ]
(以上、infoseek newsより)

もはやマジレスするのもアホらしいです。
この藤山のオッサン・・・もとい、藤山裁判長は「渋滞緩和には(圏央道の)内側の環状道路2線が建設されれば十分で、圏央道建設にこだわればかえって問題解決を遅らせる」と言っているそうですが、東京都民1千万人、関連する神奈川・埼玉・千葉も含めれば2千万人から3千万人いるような地域で、環状の高速道路(圏央道は厳密には「一般国道自動車専用道路」)が2本で足りると思っているとすれば、とんでもない勘違いです。国道16号小金井街道、環八、環七、山手通り・明治通り等の混雑を見れば一目瞭然。それに、環状道路がないことで都心に車両が流入し、それによって首都高が混雑していますし。首都高の混雑はここを見れば、リアルタイムで分かります。いつも真っ赤阪神高速名古屋高速などと比較してみればもっと分かりますが、いかに東京都心の混雑が酷いものかがよく分かると思います。
それに、「内側の環状道路2線(カブッチ註:外環と首都高中央環状新宿線を指す)が建設されれば」と言っていますが、外環なんて私が生きている間は完成しないでしょう。何しろ、今回の住民数とは比較にならないほど多くの住民が住んでいますし、計画線の周辺には成城という、性格の悪い住民が多く住む(藁 高級住宅街があるので、資金力にものを言わせて反対運動をするだろうし。
世田谷区に至っては外環の計画線上のマンション建設を許可してるぐらいですから。ちなみにそのマンションは「世田谷区と狛江市の両方にまたがっていて、どちらの住所になるか」で話題になったところです。
とりあえず、首都高中央環状新宿線が建設中なのがせめてもの救い。そのせいで上を走る山手通りがモナコサーキットになっているのは困ったものですが(w