加護喫煙発覚問題の続報

IQサプリはテロップ表示のみでそのまま放送

この番組は1月19日に収録したものです

参考:画面キャプチャ
http://captain.jikkyo.org/cat/s/1139652084021.jpg

さすがに1日ではどうにもならなかったか。

謹慎期間はいつまで?

既に2月11日のFC限定イベントと18日の十日町雪まつりについては出演しないことが決定しているが、彼女がキックベースのキャプテンとして出場を予定している3月19日のスポフェスや、同月下旬予定のダブルユーFCツアーについては、まだどうするか決まっていないらしい。

処分は以前との整合性をよく検討すべき

前回の件と違い、対象者が未成年であることや、その行為によって被害を受けた人がいなかったことを考慮して、適正な処分とすべきである。
他の事務所の処分などを気にして、見せしめ的に重罰にすることは、かえって彼女のためにも良くない。

ちなみに法律上は彼女へのおとがめなし

未成年者喫煙禁止法
  明治33・3・7・法律 33号  
改正昭和22    ・法律223号  
改正平成12・12・1・法律134号
改正平成13・12・12・法律152号
(略)

情報ソース:未成年者喫煙禁止法
http://www.houko.com/00/01/M33/033.HTM

科料や罰金の対象となるのは「喫煙を知りながら止めなかった親権者」や「未成年者と知りながら煙草や器具を販売した者」、それと「業務上の理由で行なわれた場合は喫煙者とその法人」である。
今回は業務上の理由とは考えにくいので、彼女が罪に問われることはないと思われる。

蛇足だが「未成年者飲酒禁止法」もほぼ同様。